簡単解説!住宅取得資金贈与の特例の概要と活用事例紹介

住宅取得資金贈与の特例とは

住宅取得資金贈与の特例という制度はご存じでしょうか。
『難しい言葉なので、分からないよ!』という方も多いのではないでしょうか。

簡単にいうと、住宅購入にあたって、親からの資金の援助があった時に、非課税でお金を受け取れますよ!という制度です。

えっ?
そもそも、お金をもらうだけで税金がかかるの?

という方もおられるかもしれません。

残念ながら、現在の日本の税制でいくと、たとえ親子であったとしても、お金を受け取った側に対して、『贈与税』というものが発生してしまいます。

ここでは最新の住まいづくりに関するお金の情報を発信し、
少しでも、住まいづくりに関する資金面の不安を解消できればと思っております。

この特例を知って欲しい理由

住宅購入を検討するにあたって、皆様は親御さんに『そろそろ住宅を検討してるよ!』と、報告したり、相談したりすることが多いのではないでしょうか。

契約前や契約後の打合せの段階では、特に親御さんからの援助の話はなく、引き渡し後に親御さんから『新築お祝い』というかたちでお金が出てくるケースがよくあります。

その金額が110万円以内であれば、暦年課税という方法で、非課税で受け取れるのですが、もし110万円を超える額で贈与があった場合は、課税の対象になり、税金が発生してしまいます。

暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。 ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要となります。( 国税庁HP No.4402 贈与税がかかる場合 )
参照:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)

≪ 贈与税の例 ≫

5,000,000円を受け取ったケース
贈与額:5,000,000円
課税額: 485,000円
手残額:4,515,000円

1,000万円を受け取ったケース
贈与額:10,000,000円
課税額: 1,770,000円
手残額: 8,230,000円

贈与税の計算方法について 
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2種類があります。

①一般贈与財産
特例贈与財産に該当しない場合の贈与
※兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など

②特例贈与財産
贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において20歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
(注)令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

親御さんも渡したお金に税金がかかってしまうなんて、
こんな悲しいことないですよね。

ちなみに、贈与税の計算に関しては、受け取った人が基準になりますので、1人から1,000万円受け取った場合と2人から500万円ずつ受け取った場合は同じになります。

住宅取得資金贈与の特例の活用

日本には、贈与に関する制度がいくつかありますが、その中でも一番活用されているのが、この『住宅取得資金贈与の特例』です。

住宅の種類が

耐震、省エネまたはバリアフリー住宅であれば、1,000万円

それ以外の住宅であれば、500万円

非課税の枠があります。

つまり、三井ホームでの住宅であれば、1,000万円までの贈与であれば、非課税の対象になります。
※詳しくお伝えすると、先ほどの暦年課税と併用して、1,110万円までが非課税となります。

詳しい要件は、別途、国税庁のHPなどをご覧ください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

制度活用の注意点(受け取るタイミング)

制度が活用できる要件の中で、

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること

というものがあります。

ちなみに、これは棟上げでもOKなので、今建築中、もしくは、これから建築を予定されている方は、『いつ棟上げ予定なのか』を確認することが重要です。

棟上げとは、
木造住宅の建築工事では、最後に屋根の上部に木材を架け、柱・梁・屋根といった家の骨組みになる部分の工程が完了します。この最後に組む木材が「棟木」と呼ばれているため、骨組みを最後まで作りあげることを「棟上げ(むねあげ)」といいます。建前(たてまえ)や上棟と呼ぶことも。

つまり、

今年もらうのか、

来年もらうのか、

贈与を受けるタイミングが重要です!

引用:住宅資金の贈与を非課税にするには? 住宅購入時に親から資金援助を受ける際の注意点とは? | マイホームマガジン (myhomemarket.jp)

こういった相談もよく受けますので、不安な方はアドバイスさせていただきます。

制度の活用で家づくりが大きく変わるケースも!

『住宅取得資金贈与の特例』の活用で、家の計画が大きく変わるケースもあります。各ご家庭の背景は、さまざまですので、皆様も他人事ではありません!

すでに生前贈与を受けているケース

現在、生前贈与を受けているケースであれば、おそらく財産の中でも現金の比率を減らして、相続税対策をしているケースが考えられます。

税金が嫌いで、税金対策が好きなご両親のケース

税金の対策が好きな方も結構おられますよね。使える制度は活用されたいかもしれません。

ご両親が財産をお持ちのケース

今後の相続対策、相続税対策として、とても有効になってくるかと思います。

上記のケースは、私が相談の中で印象深かった3つの事例ですが、『住宅取得資金贈与の特例』を、ご両親にお話しいただくことで、実際に制度を活用され、

住宅にかけられる資金が大きく変わった。
(土地選び、ハウスメーカー選び、設備選び等)

贈与分を頭金として活用するため、当初予定していた自己資金(頭金)が減った。

有効な相続の対策となった

などなど。

単純に『家買うから、資金の援助して!』というと、親御さんも良い気持ちにならないかもしれませんが、上記のような、制度を理解いただくことで、親御さんにとっても有効な手段になるかと思います。

各ご家庭の背景も、ライフプランも人それぞれです。皆様にとって、一番有効な方法で、お家づくりが進みますように!

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